令和8年1月15日、私たち原告団・弁護団と、国の間で、慢性肝炎が再燃した方および再々燃した方の除斥期間の起算点について「基本合意書(その3)」が締結されました。
民法724条(令和3年改正前)には、不法行為から20年以上経過すると権利が失効してしまう除斥という制度があります。提訴から20年以上前に慢性肝炎を発症している方は、除斥期間経過により救済されない(基本合意により極めて低額になる)、という問題があります。この、長く苦しんだ方の方が救済されないという不合理と、私たちは戦い続けています。
今回は、そのうち、一度鎮静化した慢性肝炎が再燃したり、再々燃した方について、除斥ではないものとして救済できることになったのが今回の基本合意書(その3)です。一部の方の救済となっているものの、除斥という壁に風穴を開けた、非常に大きな一歩です。
ごく簡単に説明しましたが、基本合意書を見ても、その内容は非常に難解になっておりますので、該当するかもしれないと思われた方は弁護団にご相談ください。
基本合意書は厚生労働省ホームページで公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/02kihongouisyosono3.html