活動内容の意義
平成23年6月、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国との間で「基本合意書」が締結され、それを元に同年12月「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されました。しかし、これによって救済されることができるのは要件を備える事が出来る患者の方々のみであり、全てのウィルス性肝炎患者のうち一部の方々にすぎません。
また、和解が成立した原告も和解金は得ても被害がなくなるわけではありません。将来の症状の悪化、治療費の負担、及び偏見差別による被害やこれらへの不安はなくなりません。
このようなことから、私たち全国B型肝炎訴訟弁護団は、国と和解し、解決金を受け取ることのみを目標としているわけではありません。私たちは、原告団とともに、全てのウィルス性肝炎患者が安心して暮らせる社会の実現を求めて活動しています。
このような活動を恒久対策活動と呼んでいます。
これまでの活動内容
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お役立ちリーフ
肝炎患者に対する支援策が拡充されつつあります。しかし、その制度についてまだまだ知られていないところでもあります。
そこで、私たち原告団・弁護団は、各県ごとに患者支援の制度についてまとめた「お役立ちリーフ」を作成し、保健所や病院で配布してもらうなどして、患者さんに情報を届けるべく活動をしています。 -
核酸アナログ製剤治療費助成の手続き簡素化
- 核酸アナログ製剤治療費助成の申請が郵送でも可能となりました。
- 核酸アナログ製剤治療を開始したB型肝炎患者の多くが一生薬を飲み続けなければならないにもかかわらず、核酸アナログ製剤治療費助成を受けるためには、毎年更新手続きが必要で、病態認定のために医師の診断書(あるいはそれに代わるもの)の提出が必要とされていました。しかし、手続きの簡素化のために、都道府県の判断で診断書ではなく、お薬手帳の提出のみ可能となりました。
- 術前検査や妊婦健診での肝炎ウイルス検査で陽性が判明した方も、初回精密検査費用助成の対象になりました。
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相談事業
肝炎患者を対象としたこれまでの様々な研究から、
- 肝炎に関して、これまで誰にも相談できずに悩みを抱えている人が相当数いる
- 悩みを相談できる人がいない患者はQOL(生活の質)が低い
などが明らかになってきました。
そこで、全国B型肝炎原告団・弁護団では、原告団の方を対象に臨床心理士などの専門家による、心の悩みに関する無料の電話相談事業を行っています。これまでに多くの原告の方に利用してもらっています。
相談時間は、毎週日曜日・月曜日の2回、それぞれ10:00~13:00、13:30~16:30となっています。
電話番号は、原告団ニュースやBcan通信、または担当弁護士にお問い合わせください。
私たちは、恒久対策の目的を実現するために、国と協議する場を勝ち取っており、毎年、厚生労働省の大臣との間で、より良い肝炎対策制度実現のための協議を行っています。
詳しくはこちら(原告団活動 大臣協議)
恒久対策活動はまだまだ始まったばかりです。全ての肝炎患者が安心して暮らせる世の中を作るために、皆さんの力を結集しなければなりません。共に力を合わせて頑張りましょう。