B型肝炎訴訟の意義
B型肝炎訴訟とは?
我が国では、昭和23年以降、全ての国民・住民が法律(予防接種法等)によって、幼少期に集団予防接種を強制させられてきました。その際の注射器の連続使用によって、40数万人(国の推計)もの国民・住民がB型肝炎ウイルスに感染させられました。これら感染被害者はこれまで国からの何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国の法的責任に基づく損害賠償等を求めた裁判が全国B型肝炎訴訟です。
国の責任については、これを認める最高裁判所の判決が平成18年6月に出されました。しかし、当時の原告(北海道の5名)が同じ被害者全体の救済対策を取ることを求めたにもかかわらず、国・厚生労働省はこれを拒否したため、平成20年より、全国10地裁で被害者が集団で提訴して戦ってきました。
基本合意の成立
平成22年5月より、札幌地裁で全国の原告および将来提訴原告を対象とした和解協議が全国原告団と国との間で始められました。苦難の末、提訴後3年を経過した平成23年5月13日、札幌地裁の和解所見を原告・国双方が受諾することを正式に確認しました。
そして、平成23年6月28日、国(総理大臣)の正式な謝罪を受けて、基本合意が、国と全国原告団及び私達全国弁護団との間で調印され、成立したのです。