提訴要件
提訴・和解の要件
私たち全国B型肝炎訴訟弁護団・全国原告団が国と締結した「基本合意」及びそれを立法化した「B型肝炎救済特別措置法」)での、提訴し和解するための要件は、下記の通りです。
- 昭和16年7月2日以降の生まれであること
(昭和23年7月1日の予防接種法施行時以降に7歳未満であったこと) - B型肝炎ウイルスの持続感染者であること
(B型肝炎ウイルスのキャリア、慢性肝炎、肝がん、死亡) - 満7歳までに集団予防接種を受けたこと(母子手帳、接種痕、その他で立証)
- 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)、または 集団予防接種被害者である母からの感染=「2次感染被害者」であること
- 集団予防接種以外の感染原因がないこと
※これらの要件には、具体的な内容が定まっていない部分が多くあり、その内容と限界を深く理解するには困難が伴います。私たち弁護団は、基本合意と特措法成立の際に当事者として深く関わり、これを深く理解すると共に、基本合意後も国(法務省および厚労省)との直接協議や裁判を通じて、被害者が広く早期に救済されるよう、提訴・和解の要件の解釈・適用を広げる活動を継続的に行っています。その結果、困難な事例でも、粘り強く交渉を進め、救済範囲を拡げる大きな成果を得ています。
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その他、提訴条件や裁判費用などについての詳細はお住まいの地域にある各弁護団へお問い合わせください。